大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)99 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今川一雄の上告理由について。

原判決確定の事実の範囲内においては、被上告人のなした本件賃貸借契約解除が

権利の濫用であるとは認め難いのみならず、仮にこれに加えて所論の如き賃料受領

拒絶及び立退要求の事実があつたところで、被上告人に所論のような計画ないし意

図があつたと速断し得るものではない。

論旨は、原判示に副わない事実を想定して、原審の判断を非難するもので採るを

得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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