最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)99 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人今川一雄の上告理由について。
原判決確定の事実の範囲内においては、被上告人のなした本件賃貸借契約解除が
権利の濫用であるとは認め難いのみならず、仮にこれに加えて所論の如き賃料受領
拒絶及び立退要求の事実があつたところで、被上告人に所論のような計画ないし意
図があつたと速断し得るものではない。
論旨は、原判示に副わない事実を想定して、原審の判断を非難するもので採るを
得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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